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| 科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/04/12 現在/As of 2024/04/12 | 
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                  開講科目名 /Course  | 
                憲法特殊研究(D)/ADVANCED SEMINAR ON CONSTITUTIONAL LAW | 
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                  開講所属 /Course Offered by  | 
                大学院/ | 
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                  ターム?学期 /Term?Semester  | 
                2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER | 
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                  曜限 /Day, Period  | 
                水3/Wed 3 | 
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                  開講区分 /semester offered  | 
                通年/Yearlong | 
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                  単位数 /Credits  | 
                4.0 | 
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                  主担当教員 /Main Instructor  | 
                大藤 紀子 | 
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                  科目区分 /Course Group  | 
                大学院科目 研究指導科目 | 
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                  遠隔授業科目 /Online Course  | 
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                    教員名 /Instructor  | 
                  
                    教員所属名 /Affiliation  | 
            
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| 大藤 紀子 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES | 
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授業の目的?内容                         /Course Objectives  | 
                      
 フランス政府刊行物(La documentation francaise)から出版されたミシェル?ヴェルポー(Michel Verpeaux)のLe Conseil constitutionnel(憲法院)を読み、フランスの憲法裁判所の性質や役割についての基礎知識を得ることを目的とする。 この書籍には、Jean-Louis Debre(ジャン-ルイ?ドゥブレ)の序文が付されている。ジャン-ルイ?ドゥブレは、フランスの第五共和制構築の立役者の一人であったミシェル?ドゥブレの四男であり、2002年?2007年に憲法院の院長を務めた人物である。 その序文に書かれているように、第五共和制における憲法院の創設は、法律を憲法という上位規範に従属させることを通じて、裁判を受ける者に法律の効力を問う権利を与えるという、フランス憲法史上、画期的な意味をもつ出来事であった。1958年9月4日に新憲法案を提出したド?ゴールは、憲法院によって「国家の権限、尊厳、公平性がよりよく確保される」と述べている(上記序文より)。 本授業で履修生は、ジャン-ルイ?ドゥブレの教科書に基づきながら、1958年以来、憲法院が現在まで果たしてきた役割を、いくつかの重要な改革に関する内容とともに学習する。  | 
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授業の形式?方法と履修上の注意                         /Teaching method and Attention the course  | 
                      
 本授業は、対面の演習形式で実施する。 授業?試験についての連絡やレジュメ?資料の配布等は、必要に応じてmanabaを通じて行うので、常に確認してほしい。 授業計画に沿い、教科書を読み理解したことを、毎回レポート形式で提出してもらう。提出したレポートの評価?理解を深めるための議論を行う。 フランス語の文献を読むので、フランス語の学力(大学のカリキュラム上、第二外国語のフランス語中級以上の学力)が必須である。 また学部または大学院でフランス憲法に関する科目を過去に既に履修していることが必要である。  | 
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事前?事後学修の内容                         /Before After Study  | 
                      
 事前学修として、テキストの該当ページを毎回必ず熟読し、専門用語や概念について調べて理解しておくこと。授業では、該当ページを訳してもらうので、できるだけ正確に訳せるように準備すること。常にテキスト全体の内容の把握に努めて欲しい。(2時間) 事後学修として、改めて該当ページを読み、次の授業で提出する課題に取り組むこと。(2時間)  | 
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テキスト1                         /Textbooks1  | 
                      
                      
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テキスト2                         /Textbooks2  | 
                      
                      
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テキスト3                         /Textbooks3  | 
                      
                      
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参考文献等1                         /References1  | 
                      
                      
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参考文献等2                         /References2  | 
                      
                      
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参考文献等3                         /References3  | 
                      
                      
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評価方法                         /Evaluation  | 
                      
 毎回の授業における課題の提出による評価(50%) 最終レポートの提出による評価(50%)  | 
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備考                         /Notes  | 
                      以下のLe pointの記事も授業で扱うので、プリントアウトしておくこと。https://www.lepoint.fr/livres/les-debre-une-marque-de-fabrique-24-10-2019-2343403_37.php | ||||||||||
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関連科目                         /Related Subjects  | 
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到達目標                   /Learning Goal  | 
                憲法の分野における特定の研究課題について、学術的見地から精緻な分析?整理を行い、当該内容に関連して学術的に高度な議論を自立的かつ体系的に展開できるようにする。 | 
| 回 /Time  | 
          授業計画(主題の設定) /Class schedule  | 
          授業の内容 /Contents of class  | 
          事前?事後学修の内容 /Before After Study  | 
              
|---|---|---|---|
| 1 | 前期 はじめに  | 
                授業内容の確認 | テキストを予め手に入れ、持参すること | 
| 2 | Jean-Louis Debréに関する基礎情報 | Le Pointの指定記事の読解 | ネット上ダウンロードするか、図書館でコピーして読むこと | 
| 3 | Préface | Jean-Louis Debréが書いた序文 | |
| 4 | Introduction | 序章を通じて、憲法院改革の歴史を知る | |
| 5 | 第1部 フランス憲法院の独自性について | 序論 | |
| 6 | 同第1章 近年の歴史 | 革命期、帝政期 | |
| 7 | 近年の歴史-続 | 第三共和制期 | |
| 8 | 近年の歴史-続(第四共和制以降) | 第四共和制期、第五共和制憲法による創設 | |
| 9 | 第2章 構成 | 構成員、その地位 | |
| 10 | 第3章 性質 | 憲法上の機関、裁判機関としての性質 | |
| 11 | 第2部 公-権力を制御する役割について | 序論 | |
| 12 | 第4章 憲法上の権限(大統領-憲法58条、7条) | 大統領選挙の管理、大統領空席の際の権限 | |
| 13 | 大統領の権限(憲法16条) | 緊急事態における大統領の権限の審査(憲法16条) | |
| 14 | 第5章 各種選挙や国民投票をコントロールする権限 | 大統領選挙、議会議員選挙 | |
| 15 | 各種選挙や国民投票をコントロールする権限(準備) | 国民投票、選挙?国民投票の準備 | |
| 16 | 第6章 規範的権限の分配 | 憲法的法律に対する権限の否定、国際協定に関する任意の審査 | |
| 17 | 規範的権限の分配(組織的法律等) | 組織的法律に対する義務的審査、国民投票によって成立した法律の審査の特殊性 | |
| 18 | 規範的権限の分配(通常法) | 通常法に関する事前審査、法律上の規定に対する事後的審査 | |
| 19 | 規範的権限の分配(国民議会規則) | 国民議会規則に対する義務的審査、ニュー?カレドニア、海外領土の自治体の一定行為の審査 | |
| 20 | 第3部 権利と自由の擁護 | 序論 | |
| 21 | 第7章 メカニズム | 権利と自由の保護に関する複数の裁判機関の存在について | |
| 22 | メカニズム(憲法院) | 憲法の番人としての憲法院 | |
| 23 | 第8章 憲法の特質 | 憲法の諸要素 | |
| 24 | 憲法の特質(憲法裁判官) | 憲法裁判官の技法 | |
| 25 | 第9章 憲法院と他の裁判機関 | 憲法院と通常裁判所の裁判官 | |
| 26 | 憲法院と他の裁判機関(ヨーロッパの裁判所) | 憲法院とヨーロッパの諸裁判所 | |
| 27 | 結論 | 著者の結論を確認する | |
| 28 | まとめ | フランスの憲法院の特徴やその役割について、総合的に議論する |