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| 科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2020/09/23 現在/As of 2020/09/23 |
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開講科目名 /Course |
法律学特講(債権総論a)/LEGAL SCIENCE, SPECIAL LECTURE |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
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ターム?学期 /Term?Semester |
2020年度/2020 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
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曜限 /Day, Period |
火2/Tue 2 |
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開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
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単位数 /Credits |
2.0 |
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学年 /Year |
3,4 |
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主担当教員 /Main Instructor |
納屋 雅城 |
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教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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| 納屋 雅城 | 法律学科/LAW |
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授業の目的?内容 /Course Objectives |
民法の「第三編 債権」の「第一章 総則」は学問上「債権総論」と呼ばれている。この債権総論に関する専門的知識、および、この知識に裏付けられた法的なものの考え方(リーガル?マインド)を身に付けることが本講義の目的である。 内容としては、「第一章 総則」の中から「第一節 債権の目的」(民法399条~411条)、「第二節 債権の効力」の前半部分(民法412条~422条の2)、「第六節 債権の消滅」(民法473条~520条)について、つまり債権が発生し、行使され、消滅するまでの基礎的な流れについて、関連する条文?判例?学説を学んでいく。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
教科書およびPorTaⅡで配布する教材を用いて進める。 *「民法Ⅲ」の単位を取得してから履修すること。 授業に関する質問は下記の確認テストと合わせてPorTaⅡ上で受け付けたうえで、同じくPorTaⅡ上で回答を公開する。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
①教科書の指定された範囲を事前に通読すること。 ②関連する条文は六法等で必ず確認すること。 ③授業後は教科書と教材を精読すること。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
毎回の授業後に実施する確認テスト100%。 | ||||||||||
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関連科目 /Related Subjects |
民法入門、民法Ⅰ、民法Ⅱ、民法Ⅲ。 | ||||||||||
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備考 /Notes |
教科書や教材を読む際は、2020年版の六法を必ず参照すること。 参考文献は、必要に応じて適宜紹介する。 |
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到達目標 /Learning Goal |
従来の開設科目では触れてこなかった法律分野について、基本かつ重要な項目を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
| 回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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| 1 | 債権の目的 | 特定物債権と種類債権、金銭債権、選択債権について理解する。 | |
| 2 | 債権の一般的な効力 | 債権の一般的な効力(自然債務、強制履行等)について理解する。 | |
| 3 | 債務不履行①:履行遅滞、履行不能 | 債務不履行全般に関する問題点と、履行遅滞および履行不能について理解する。 | |
| 4 | 債務不履行②:不完全履行 | 債務不履行のうち、不完全履行、および、安全配慮義務違反や契約締結上の過失について理解する。 | |
| 5 | 損害賠償①:損害賠償の意義 | 債務不履行の効果としての損害賠償の一般原則について理解する。 | |
| 6 | 損害賠償②:債務不履行の類型と損害賠償、受領遅滞 | 債務不履行の類型毎の損害賠償に関する問題、および、受領遅滞について理解する。 | |
| 7 | 弁済①:弁済の意義、弁済の提供 | 弁済の意義、および、弁済の提供について理解する。 | |
| 8 | 弁済②:弁済による代位 | 第三者による弁済と弁済による代位について理解する。 | |
| 9 | 弁済③:弁済の受領権、弁済の充当、代物弁済 | 弁済の受領権、弁済の充当、および、代物弁済について理解する。 | |
| 10 | 相殺①:相殺の意義、要件 | 相殺の意義、および、要件について理解する。 | |
| 11 | 相殺②:相殺の援用、効果 | 差押えと相殺、相殺の援用とその効果について理解する。 | |
| 12 | 供託、更改、免除、混同 | 債権の消滅原因としての供託、更改、免除、混同について理解する。 | |
| 13 | *実施しません。 | *実施しません。 | |
| 14 | *実施しません。 | *実施しません。 |